相続土地国庫帰属制度【2026年】建物があると申請不可

相続土地国庫帰属制度【2026年】建物があると申請不可

実家の土地を国に引き取ってもらおうと窓口に行くと、建物が建っている時点で申請を断られます。

この記事でわかること

不承認100件のうち46件は樹木や工作物が理由です(法務省統計)。建物があれば申請すらできず(法第2条第3項第1号)、解体が入口条件です。費用は解体費+審査手数料14,000円+負担金20万円〜。

  • 建物があると申請できない条文と、却下85件のうち4件という数字の読み方
  • 更地にしても止まる「地上の有体物」――基礎・残置物・庭木
  • 解体の見積を取るときに確認する5項目
  • 解体費+審査手数料+負担金の総額と、負担金の計算過程
  • 承認されても30日で失効する納付期限

建物があると申請できない

「古い家が建ったままでも、とりあえず申請だけしてみよう」と考えたくなりますよね。ですが、この制度はそこで止まります。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第2条第3項は、承認申請が「することができない」場合を5つ並べています。その第1号が「建物の存する土地」です(e-Gov法令検索・同法第2条第3項第1号)。審査で落ちるのではなく、申請の入口で該当すれば受け付けられません。物置や納屋であっても、登記の有無にかかわらず建物にあたるかどうかが問題になります。

ここで統計を見ると、少し意外な数字が出てきます。法務省が公開している制度の統計(令和8年9月16日更新、数値は令和8年8月31日現在の速報値)では、却下は累計85件。そのうち「建物の存する土地に該当した」を理由とするものは、わずか4件です(法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」)。

却下4件という少なさは、建物付きの土地が通っているという意味ではありません。却下として計上される前に、申請の途中で止まった分があるとみられます。現に同じ統計では、取下げ1,139件のうち405件が「却下・不承認であることが判明した」ことを理由に挙げています。

つまり、この制度を使うつもりなら解体は選択肢ではなく入口条件です。可否を左右する最初の分岐が、審査ではなく工事の側にあります。

なお、制度開始(令和5年4月27日)より前に相続した土地も対象です(法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」)。申請先は土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局で、支局・出張所では受け付けてもらえません。

更地にしても46件が止まる

解体して更地にすれば終わり――とはいかないのが、この制度のもうひとつの関門です。

建物がなくなると、次は第5条第1項の不承認事由の審査に進みます。その第2号は「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」です(e-Gov法令検索・同法第5条第1項第2号)。そして法務省統計の不承認100件のうち、この第2号を理由とするものが46件と最多です。2番目に多い「国による追加の整備が必要な森林」37件を上回っています。

地上だけではありません。第3号は「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」も不承認事由とします。解体後に残りがちなものを条文に当てはめます。

解体後に残りやすいもの 条文上の位置づけ 見積で確かめる点
建物の基礎・土間コンクリート 地下の有体物(法第5条第1項第3号) 地中の基礎まで撤去するか
家具・家電・布団・仏壇などの残置物 地上の有体物(同項第2号) 室内の片付けが工事に含まれるか
庭木・生け垣・庭石・灯籠 条文が名指しする「樹木」(同項第2号) 伐採だけか、抜根まで行うか
ブロック塀・門柱・物置・カーポート 条文が名指しする「工作物」(同項第2号) 付帯工事として見積に入っているか
浄化槽・井戸・古い配管 地下の有体物(同項第3号) 撤去か埋め戻しか、処理の内容

「地上の有体物」と聞くと粗大ごみを想像しがちですが、条文が真っ先に挙げるのは工作物・車両・樹木です。庭の大きな松、使われなくなった軽トラック、傾いたブロック塀。残ったままでは、建物を壊しても第2号で止まりえます。

運営者も地方の実家がいずれ空き家になる見込みで、当事者としてこの制度を調べています。図面や写真を集める前に、まず敷地に何が「残る」のかを数える。順番としてはそこが先だと思います。

申請前に現地で測って数える

見積を頼む前に自分の目で敷地を見ておくと、見積書の項目が何を指すのか分かります。申請の添付書類も、土地の位置と範囲の図面、隣接地との境界点の写真、土地の形状の写真が全員必須です(法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」添付書類)。下見で寸法と現況を押さえれば、業者にも法務局にも同じ数字で話せます。

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注意:長く人が入っていない家屋は、床の抜けやスズメバチの巣、劣化した石綿建材のリスクがあります。屋内の本格的な片付けやはしご作業は無理をせず、業者の現地調査に立ち会う形にしてください。

解体見積で確認する5項目

総額だけを比べても、不承認事由をつぶせているかは分かりません。この制度のための解体は、確認する場所が普通の解体と少し違います。

  1. 室内の残置物の処分は工事に含まれるか。別途なら1立方メートルいくらか、仏壇や消火器が対象外でないか。第5条第1項第2号に直結します。
  2. 基礎と土間コンクリートを地中の分まで撤去するか。地表だけ壊して埋め戻す仕様だと、第3号の地下の有体物が残ります。
  3. 庭木は伐採止まりか、抜根までか。条文が「樹木」を名指しする以上、切り株と根が残る仕様では不十分になりえます。庭石・灯籠・池も同じです。
  4. ブロック塀・門柱・物置・カーポート・浄化槽・井戸の扱い。1項目ずつ数量と単価が書かれているか。「一式」だけの見積は後から追加になります。
  5. 整地の仕上げと、廃棄物のマニフェストを出してもらえるか。ガラを取り除いて平らにするところまでか、砕石敷きか。産業廃棄物管理票の写しは、適正処理の裏づけとして手元に残したい書類です。

この5つを、相見積を取る全社に同じ文面で投げると比較ができます。「国庫帰属の申請に使うので、地上・地下の有体物を残さない仕様でお願いします」と一文添えるだけで、返ってくる見積の粒度が変わります。

費用は総額でいくらになるか

支出は3つです。解体費、審査手数料、負担金。順に見ていきます。

審査手数料は土地一筆あたり14,000円で、申請書に収入印紙を貼って納めます。申請を取り下げた場合も、却下・不承認になった場合も返還されません法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」5 審査手数料)。数筆にまたがる実家なら、筆数分かかります。

負担金は、市街化区域かどうかで約4倍変わります。金額は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第5条第1項が決めています(e-Gov法令検索・同施行令第5条)。条文から計算してみます。

市街化区域内にある宅地・200㎡の場合

施行令第5条第1項第1号の表「100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの」は、地積に2,450円を乗じて得た額に303,000円を加えて得た額と定めています。

200㎡ × 2,450円 = 490,000円
490,000円 + 303,000円 = 793,000円

同条第2項で千円未満の端数は切り捨てますが、この例では端数が出ません。

それ以外の宅地の場合:市街化区域内の宅地(第1号)、市街化区域内や農用地区域内などの農地(第2号)、森林(第3号)のいずれにも当たらない土地は、第4号「前三号に掲げる土地以外の土地」として面積にかかわらず20万円です。79万3,000円との差は約4倍になります。

面積が増えても第4号なら20万円のままです。ただし区域区分が定められていない都市計画区域では、用途地域内の宅地が第1号の扱いになります。どちらかは市町村の都市計画担当窓口で確認できます。

解体費は見積で確定する変動費です。当サイトの解体費用の整理では、木造・延床30坪あたりで坪単価3万〜5万円、総額100万〜200万円を目安として置いています。付帯工事の量で上下するので、下の表では幅のまま並べます。

項目 市街化区域外の宅地 市街化区域内の宅地200㎡ 性格
建物の解体(木造30坪の目安) 100万〜200万円 100万〜200万円 見積で確定
審査手数料(1筆) 14,000円 14,000円 返還なし・収入印紙
負担金 200,000円 793,000円 承認後に一度きり
合計の目安 約121万〜221万円 約181万〜281万円

総額のうち最も大きく、自分で動かせるのは解体費です。不承認理由の最多が「地上の有体物」46件である以上、安い見積より、残置物・庭木・基礎の撤去まで含む見積のほうが結果として申請は通ります。

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通っても30日で失効する

解体を終え、書類を揃え、審査も通った。最後にもうひとつだけ落とし穴があります。

法第10条第3項は、負担金の額の通知を受けた日から30日以内に納付しないと、第5条第1項の承認がその効力を失うと定めています(e-Gov法令検索・同法第10条第3項)。法務省は運用上の期限を「負担金の通知が到達した日の翌日から30日以内」と案内しており、期限内に納付されない場合は承認が失効し、同じ土地で国庫帰属を希望するなら最初から申請し直すことになると明記しています(法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」)。

納付先は日本銀行の本店・代理店・歳入代理店で、法務局の窓口に現金は持ち込めません。数十万円を30日で用意する話です。解体の資金計画の時点で負担金分を分けておくのが現実的です。

負担金は管理に要する10年分の標準的な費用を考慮した額で、納付は承認を受けたときの一度きりです。毎年かかるものではありません。隣接する2筆以上が同じ種目なら、一つの土地とみなして算定するよう申し出られる特例(施行令第6条)もあります。申出は申請書の提出時から承認までの間に限られます。

制度全体では、申請5,997件に対し国庫へ帰属したのは3,119件(審査中を含む累計で52.0%)。この分母に入っているのは、すでに入口条件を越えた人たちです。

次にやること

読み終えて最初に動くなら、順番はこうなります。

  1. 登記事項証明書で筆数を確認する(審査手数料14,000円×筆数、隣接2筆の特例の可否がここで決まる)
  2. 市町村の都市計画担当に市街化区域か否かを聞く(負担金が20万円か、面積連動かの分岐)
  3. 現地で敷地の寸法と、残る工作物・樹木・残置物を書き出す
  4. 5項目を明記した文面で、解体の相見積を2〜3社に依頼する

手数料も負担金も、土地を手放すために支払う費用です。総額が見合わないと感じたなら、相続そのものを承認するかどうかという別の入口もあります。ただしこちらは相続の開始を知ったときから3か月という期限が先に来るので、順番を間違えないでください(空き家は相続放棄すべき?メリット・デメリットと3ヶ月の期限)。空き家と古民家まわりの手続きは古民家・空き家まとめに一覧にしてあります。

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参考にした情報

本記事は広告(アフィリエイトリンク)を含みます。制度の数値は令和8年8月31日現在の速報値です。申請にあたっては土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)にご相談ください。

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