空き家の解体費は見積でわかります。では、解体したあとの登記はいくらでしょうか。
この記事でわかること
建物滅失登記の登録免許税は0円です。登録免許税法の別表第一に、建物の滅失の登記が挙げられていないからです。期限は滅失の日から一月以内、怠れば十万円以下の過料です(不動産登記法第57条・第164条第1項)。
- 登録免許税が0円になる条文上の理由(「かからない」ではなく「挙げられていない」)
- 期限は滅失の日から一月以内。正当な理由なく怠ると十万円以下の過料
- 解体の見積に載る費用と、見積とは別に動く費用の切り分け表
- 自分で申請するときの実費(登記事項証明書は書面請求600円)
- 未登記の家屋は法務局ではなく市町村へ「家屋滅失届」
- 工事が終わってから1か月でやることの時系列チェックリスト
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解体費の見積に入らない費用
解体業者から届いた見積書を前に、これで全部なのだろうかと不安になりますよね。金額の大きさに気を取られていると、見積書にそもそも載らない費用と期限を見落とします。
解体工事の見積は、建物を壊して廃材を運び出すまでの工事の値段です。一方で建物滅失登記は法務局に出す手続き、家屋滅失届は市町村に出す届出です。工事とは払う相手が違うので、見積書をいくら眺めても出てきません。
| 費用・手続き | 決まる場所 | 見積を取る前に確認すること |
|---|---|---|
| 建物本体の解体・廃材の処分 | 解体業者の見積 | 内訳の単価と数量が書かれているか |
| ブロック塀・樹木・物置などの付帯工事 | 解体業者の見積 | 見積書に項目があるか、別途扱いか |
| 家財・残置物の処分 | 解体業者の見積か自分で片付けるか | どちらにするか先に決めて伝える |
| 水道・電気・ガスの閉栓 | 各事業者との手続き | 着工日までに誰が連絡するか |
| 建物滅失登記 | 法務局(登録免許税は0円) | 自分で出すか、調査士に頼むか |
| 未登記家屋の家屋滅失届 | 市町村の税務担当 | 様式の名称と提出先を市町村に聞く |
| 翌年度の土地の固定資産税 | 市町村(賦課期日は1月1日) | 工事の完了時期が年をまたぐか |
金額を比べられるのは上の3行だけです。相場は空き家の解体費用相場はいくら?100万〜200万円の内訳にまとめました。複数社に当たるのが面倒なら、一括で相談できる窓口もあります。
滅失登記は0円・期限は一月
登記と聞くと、まず費用が気になりますよね。結論から言えば、税金の部分は0円です。ただし「かからない」という説明より、もう一段だけ踏み込んだ理由を知っておくと安心できます。
登録免許税が0円になる条文上の理由
登録免許税法第2条は「登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する」と定めています(e-Gov法令検索・登録免許税法)。別表第一に挙げられていない登記には、そもそも税を課す根拠がありません。
その別表第一の「一 不動産の登記」を(一)から(十五)まで読むと、所有権の保存、所有権の移転、抵当権の設定、仮登記などが並びます。建物の滅失の登記は、どこにも出てきません。紛らわしい3つを見ておきます。
- (十三)所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記 ― 対象は土地の分筆・合筆と、建物の分割・区分・合併だけです
- (十四)付記登記・抹消された登記の回復・更正・変更の登記 ― かっこ書きで「土地又は建物の表示に関するものを除く」と書かれています
- (十五)登記の抹消 ― かっこ書きで「土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く」と書かれています
建物の滅失の登記は表題部に関する登記なので、(十四)からも(十五)からも外れます。つまり非課税の特例で免除されているのではなく、課税の対象として最初から挙げられていない、というのが正確な言い方になります。
0円なのは登録免許税です。登記事項証明書の手数料、郵送代、土地家屋調査士に依頼したときの報酬は、これとは別に発生します。
一月以内・十万円以下の過料
不動産登記法第57条は「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(中略)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない」と定めています(e-Gov法令検索・不動産登記法)。
同法第164条第1項は、第57条の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのに申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処すると規定しています。努力目標ではなく、期限のある義務として書かれているわけです。
同じ第164条でも、第2項の「五万円以下の過料」は第76条の5、つまり所有権の登記名義人の氏名・住所の変更登記(2年以内)の話です。滅失登記に結びつくのは第1項の十万円以下のほうです。
起算点は工事が完了して建物が無くなった日です。見積の段階で完了日の見込みを業者に聞いておけば、その日がそのまま期限の起点になります。
自分で申請するときの実費
登記というだけで、専門家に頼むものだと思っていませんか。法務局は建物滅失登記申請書の様式と記載例を、一太郎・Word・PDFの3形式で公開しています(法務局・不動産登記の申請書様式について、2026年1月7日更新)。同じページには次の案内も載っています。
- 郵送でも申請できます。封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります
- 添付情報は原本の添付が原則です。原本の還付を請求するときは、コピーに「原本に相違ありません。」と記載して契印します
- 令和2年1月14日から、QRコード付き書面申請が利用できます
添付書類の細かい中身は、同じページが管轄の法務局への相談をすすめています。記載例を見てから、足りない書類だけ電話で確認するのが早道です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 0円 |
| 登記事項証明書(書面請求) | 600円 |
| 登記事項証明書(オンライン請求・送付) | 520円 |
| 登記事項証明書(オンライン請求・窓口交付) | 490円 |
| 郵送の書留代・封筒代 | 実費 |
手数料は法務省の登記手数料についてにあり、令和7年4月1日の改定後の金額です。申請書に書く所在・家屋番号・構造・床面積は、建物の登記事項証明書があれば正確に写せます。
土地家屋調査士に頼む道ももちろんあります。報酬は事務所ごとに決めるもので公定価格がないため、この記事では金額を書きません。数字が必要なら、複数の事務所に見積を出して比べてください。運営者も、地方にある実家がいずれ空き家になる見込みで、解体と登記の順番を当事者として調べています。
手続きの書類を1か所にまとめる
解体の見積書、工事完了後に受け取る書類、固定資産税の通知が、それぞれ別の引き出しに入っていませんか。滅失登記は一月という短い期限で動くので、探す時間がそのまま遅れになります。
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未登記の家屋は市町村へ届出
古い家ほど、そもそも登記があるかどうかがはっきりしないものです。登記されていない建物には表題部がないため、法務局で滅失登記をすること自体ができません。この場合は市町村の税務担当に「家屋滅失届」を出します。
名称も様式も添付書類も自治体ごとに違います。実際に公開されている3つの例を並べます。
- 岡山市 ― 未登記家屋または滅失登記が遅れる場合は「家屋滅失届」を各区市税事務所・各支所・各地域センターに提出します。様式はPDFで配布されています
- 桜川市 ― 「必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください」と明記されています。登記済みの家屋は法務局から通知が行くため、市への申請は不要と案内されています
- 能代市 ― 家屋滅失届に加えて、取り壊した家屋の位置図・箇所図が必要です。1月1日以前の滅失は、解体業者が発行した見積書・請求書・領収書を添えるよう求めています
同じ「家屋滅失届」でも、提出先の広さも添付書類の重さも違います。お住まいの市町村の固定資産税担当のページを、解体を決める段階で一度開いておいてください。
固定資産税の賦課期日は、その年度の初日の属する年の1月1日です(地方税法第359条、e-Gov法令検索・地方税法)。市町村が1月1日時点の状況を把握できるように、桜川市のように年内の届出を求めている自治体があります。
土地の側も動きます。住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は、地方税法第349条の3の2で、200平方メートル以下の小規模住宅用地は価格の6分の1、それ以外は3分の1と定められています。建物がなくなれば土地はこの特例から外れます。金額の考え方は空き家の固定資産税が6倍に?、解体の時期に迷っているなら空き家はいつ解体すべき?をどうぞ。
工事完了から1か月ですること
期限が一月と聞くと短く感じますが、やることの順番が決まっていれば慌てずに済みます。見積を取る前の準備まで含めて、時系列に並べました。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 見積の段階 | 工事完了日の見込みを聞く。建物に登記があるか登記事項証明書で確かめる |
| 着工まで | 水道・電気・ガスの閉栓を手配する。家財を自分で片付けるか決める |
| 工事完了日 | 建物が無くなった日を控える。ここが「一月以内」の起算日 |
| 完了から数日 | 業者から受け取る書類をそろえる。法務局のページから様式と記載例を入手する |
| 完了から2週間 | 申請書を下書きし、管轄の法務局に添付書類を電話で確認する |
| 完了から1か月以内 | 建物滅失登記を申請する(窓口か書留郵便)。未登記なら市町村へ家屋滅失届 |
| 年内(12月31日まで) | 市町村への届出が済んでいるか確認する(桜川市のように「取り壊した年の年末まで」を期限とする自治体がある) |
| 翌年度 | 土地の固定資産税の通知で、住宅用地の特例が外れた影響を確認する |
この1枚を持って打ち合わせに臨むと、会話が「業者にお願いする工事」と「自分で動く手続き」に分かれます。税金が0円で済む手続きにいくら払うかも、そのときに決められます。塀だけ先に壊すなら空き家のブロック塀撤去費用と補助金、制度をまとめて見たいときは古民家・空き家まとめからどうぞ。
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参考にした情報
- e-Gov法令検索・登録免許税法(第2条、別表第一・一号)
- e-Gov法令検索・不動産登記法(第57条、第164条、第76条の5)
- e-Gov法令検索・地方税法(第359条、第349条の3の2)
- 法務省・登記手数料について(令和7年4月1日改定)
- 法務局・不動産登記の申請書様式について(2026年1月7日更新)
- 岡山市・家屋を取り壊した場合 / 桜川市・家屋を取り壊したとき / 能代市・家屋を滅失(取り壊し)したときの届出について
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